相続・遺言 出張相談

神栖市周辺の地域は車社会となっておりますが、特にご高齢の方など、事務所に来所してのご相談が難しい方も数多くいらっしゃいます。
そこで当事務所では、神栖市・銚子市・旭市・東庄町にお住まいの方に関しまして、出張での相続・遺言のご相談を承ります。初回出張料は無料になりますが、ご名義の書換や遺言の作成等の具体的ご依頼に至らず相談のみの場合には、相談料のみはご負担いただくことになりますので、よろしくお願いいたします。具体的なご依頼を頂いた場合には、相談料も無料となります。

出張相談に関しましては、お電話で承りますので、お気軽にお問い合わせください。なお、神栖市・銚子市・旭市・東庄町以外にお住まいの方でも出張相談承りますが、別途出張料をご負担頂くことになりますので、お問い合わせください。

①まずはお電話にて、ご予約お願いします
お電話にて出張希望の日時・場所をお問い合わせください。

②面談日にご自宅でお待ちください。出発前にご連絡いたします。
面談日当日は、不動産に関するご相談の場合には固定資産税の納税通知書(毎年5月頃市役所より送付されます)、預貯金等のご相談の場合には通帳をご準備下さい。その他必要なものがございましたら、お問い合わせの際にお伝えいたします。
③司法書士がご自宅で面談にて、相続・遺言に関する相談を承ります。
相談中に気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。またメモ等もご遠慮なくおとりください
④ご相談内容に応じて、当事務所にて資料収集・書類作成・相続等に関する手続きを代理します。
事務所がご依頼者様のご希望にしたがい、戸籍等の収集から不動産の名義の書き換え、預貯金・株式等の名義書き換え、公正証書遺言作成の段取り等行います。ご依頼者様にとって、ご負担少ない形でお手続きできるよう、提案いたします
⑤すべての手続きが終わりましたら必要書類を返却し、完了となります。
不動産に関する権利証、戸籍、当事務所で作成した遺産分割協議書、金融機関の振込伝票等、ご依頼に関する手続き書類一式をお渡しして、終了となります。また当事務所の報酬費用等に関しましては、適宜のタイミングでご精算頂きますが、預貯金の相続をご依頼頂きました場合には、相続財産である預貯金よりご清算することも可能ですので、ご相談ください。